【育毛剤のミカタ】ハゲリーマン
育毛剤とは

美容か治療かが鍵!育毛剤の医療費控除を受けられる判断基準とは

美容か治療かが鍵!育毛剤の医療費控除を受けられる判断基準とは
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毎日の薄毛対策に使用する育毛剤は1年も使い続けると、それなりに費用も膨れ上がります。そこで、利用したいのが、医療費が一部返金されてくる医療費控除という制度です。

あれ?育毛って病気治療っていう扱いなの?そう疑問に思う人も少なくないはずです。育毛剤にかかる費用に対して医療費控除を使う、ということを考えたことがない人が大半ではないでしょうか。

そもそも育毛が治療として認められるのか、育毛剤が医療費として認められるのか、なかなか人には聞けないけど気になる!そんなあなたに是非知ってもらいたい情報をご紹介しましょう。

知っているようで知らない医療費控除の実態とは


医療費控除という制度の存在は、社会人であれば一度は耳にした事があるでしょう。しかし、具体的にはどういった制度なのか改めて聞かれると分からない事もあるかと思います。まずは、医療費控除について理解していきましょう。

『医療費控除』は医療費負担を軽減するための制度

医療費控除とは、名前の通りに「医療費を控除する」制度です。控除とは『金額や数量を差し引く』という意味があります。

ちなみに、国税庁では医療費控除について以下のように説明がされています。

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受ける事ができます。

これでも少し難しいですが、つまりは「生計(家計)を同じくしている家族親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額を国が保証して返金する」という意味です。ちなみに、親戚は6親等内で、姻戚は3親等内になります。

また、支払った医療費とは1年(1月1日から12月31日)の間に支払われたものになり、合計して10万円以上になった場合に控除が受けられます。
医療費控除の計算式

1年で10万円を超える高額な医療費を支払った人に対して、一定額を返還することで医療費負担を軽減しようとする制度、それが医療費控除なのです。

医療費控除は全ての医療費が対象ではない!その定義とは

医療費控除の対象は国税庁によって決められています。。

1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価

この他にも、様々な事が細かく定められています。上記を見ても分かるとおり、医師による治療またはそれに関係ある行為の対価が対象の大前提となっているわけです。

年末調整じゃ出来ない!?医療費控除は自分で申請しよう

医療費控除は、1年分の医療費に対して控除を申請するものです。年末に申請をするということで、年末調整をするときに何か申請すれば良いの?そう考える人もいるかもしれません。

年末調整とは
給与所得者に事業者等が支払った賃金・源泉徴収した所得税を計算し
所得税の過不足を調整することです
配偶者控除・保険料控除も、年末調整で行う事が出来ます

配偶者控除や保険料控除といった控除申請を、年末調整で行う事が出来るわけですから、医療費控除も同様ではないか、と考えるのも分かります。

しかし、医療費控除に関して、企業は年末調整と一緒には行ってくれません。医療費控除を受けたければ、例え会社で年末調整をしていても自身で医療費控除の申請を税務署に提出しなければならないのです。

医療費控除は使った医療費が戻ってくる有難い制度なのだな。

しかしすべてが認められるわけではない…か。

手続きも勝手に会社がしてくれるわけではないのか。

育毛は美容目的!?医療費控除の対象外になってしまう理由とは

それでは、医療費控除について理解を深めたところで、今回の本題である「育毛剤が医療費控除を受けられるか」について、ご説明していきます。

そもそも育毛剤は医薬品なのか?

医療費控除を考えるにあたり、そもそも育毛剤は薬(医薬品)に該当するのかという事がありますが、もちろん、育毛剤にも医薬品と認められたものがあります。現在の日本では以下の2点が主に使用されています。

上記2つは医学的にも効果があると認められており、主にAGA治療の医薬品として使用されています。ミノキシジルに関しては医師の処方が無くてもドラックストアなどで購入できますが、フィナステリドに関しては医師の処方箋がなければ購入はできません。

以上の成分が含まれている育毛剤に関しては、治療のために用いられる医薬品であると考えられるので、医療費控除の対象になるかどうかを考えた場合は、問題ありません。

「育毛」という行為は美容目的?医療目的?

しかし、医薬品として認められている育毛剤があったとしても、医療費控除とは『医師が病気を治療した際に発生した対価』に対しての控除です。予防や美容目的の治療行為は控除対象外となってしまうわけです。では、育毛治療はどうでしょうか。

現在、育毛に関しては皮膚科や薄毛専門病院などで医師によって診察が行われています。AGAに関しても治療という表現がされています。こうみると、育毛治療も医療費控除の対象内であると考えられます。

しかし、実際には美容整形外科と同じように育毛治療も美容目的であるという判断をされているのです。美容目的ということで育毛治療を行っている場合は、残念ながら医療費控除の対象にはならないのです。

育毛治療は保険対象外の『自由診療』

実は、育毛治療は基本的に『自由診療』となっています。自由診療とは健康保険が使用できない診療の事を指します。もちろん、健康保険が使えませんので治療費は全額負担となるわけです。

ちなみに、自由診療に該当するもの、つまり健康保険が使えないケースが以下の項目になります。

  • 美容を目的とする整形手術
  • 近視の手術など
  • 研究中の先進医療
  • 予防注射
  • 健康診断、人間ドック
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的理由による人工妊娠中絶

上記にあるとおり、『美容を目的とする整形手術』は自由診療にあたります。実は、育毛治療も命に関係あるような病気の治療ではなく、どちらかと言うと、美容整形と同じように見た目を良くしたいという思いで治療をしている方が多いですよね。

そのため、例えAGA治療であっても、それは『見た目を意識した自己欲求を満たすための治療行為』と判断されてしまいます。結果、美容目的で行われる育毛治療に関して使用される医薬品(育毛剤)も含め医旅費控除を受ける事はできないのです。

育毛が美容目的だと!?

確かに命に関わる事ではないかもしれないが、こっちは必死なのだ!

医療費控除を受けられるかどうかの壁は、育毛は美容目的だと判断されているという点にあるとは。

育毛が治療目的なら控除OK!?保険適用外でも可能性はある!

しかし、育毛治療であっても医療費控除を受けられる可能性はあります。その為には、育毛の目的を美容ではなく治療であると示す必要があります。

そもそも育毛治療が医療費控除を受けられないのは「美容目的」であると判断をされるからですよね。ならば、医療費控除を受けるためには「美容目的」ではなく「治療目的」であると判断されれば良いのです。

しかし、どこからが治療目的になるのか。治療とはつまり「病気を治す行為」です。つまり、育毛治療がなんらかの病気と関係がある事が鍵となってきます。例えば以下の場合です。

  • 円形脱毛症と判断されての治療目的
  • 薄毛、抜け毛などの理由により深刻な精神的障害を負ってしまい、その障害を治療する一環としての育毛治療

上記のように、病気の治療としての育毛であれば医療費控除を受けられる可能性があります。

ちなみに、円形脱毛症がなぜ病気治療と認められるかというと、AGAとは違い原因が自己免疫疾患であるため病気の治療と判断されているためだと考えられます。

自由診療であっても治療目的であれば大丈夫

ここで、心配なのが保健適用外である自由診療であっても医療費控除が受けられるのかという問題です。「病気の治療」であれば保険適用外であっても医療費控除の対象となります。

つまり、自由診療である育毛治療であっても、「病気の治療」目的であれば医療費控除を受ける事は可能なのです。

医療費控除を決定するのは税務署の担当者次第!?

上記で育毛治療が「治療目的である」と判断されれば良いとお話しましたが、あくまで受けられる可能性があるという話になります。というのも、その判断基準は明確には決められておらず曖昧な状態だからです。

実際には、育毛治療が控除を受けられるかの判断は税務署の担当者に一任されています。しかも、担当者によっても判断が分かれているようで、同じ税務署内であっても担当によって「受ける」か「受けないか」分かれているのです。

つまり、育毛治療が治療目的であると判断されるためには、いかに税務署の担当者に納得してもらうかが重要なのです。

育毛が治療目的と認められる場合もあるのだな!

病院で治療が必要だと診断され、その治療にかかる育毛剤であれば良いのか。

これは嬉しい情報をゲットしたぞ。

医療費控除を認めてもらう為に必須!?知っておきたい書類6つ

育毛剤が医療費控除を受けるためには、まずは「美容目的」か「治療目的」かを、はっきりとさせるのが重要になってくるのはご理解いただけたでしょうか。

しかし、上記でもご説明したとおりに判断はすべて税務署の担当者に左右されます。たとえ「治療目的」であったとしても認められなければ意味がありません。そこで、治療目的であると認めてもらうため準備しておきたい提出書類をまとめました。

  • 医療費控除に関する事項が記載された確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 受診に関わった医療機関の全ての領収書
  • 医師からの処方箋
  • 病気にかかわる育毛治療だと判断できる診断書
  • 領収書などがでない交通費(公共交通機関のみ)などの日付、距離、値段などを記録した正確なメモ

あとは、国税庁ホームページから医療費集計フォームをダウンロードし、必要事項を入力しましょう。

ポイントは医療機関(病院)で病気と診断されて育毛治療を行っている事を証明する書類です。いくら、「病気の治療のために、ドラックストアなどで自己判断で育毛剤を買った」と主張しても恐らく認められる可能性は大変低いと思われます。

一ヶ月の育毛剤料金はおよそ7,000円から8,000円ほどだと言われています。治療であれば長期間使用しなければならずお金は莫大にかかります。少しでも治療の手助けになるように、医療費控除を上手く活用できるようにしましょう。

多少書類の準備は面倒だが、医療費控除を受けるためなら仕方ない。

普段から治療にかかった明細、レシートをしっかり管理しておかなくては。

しっかりと書類をそろえて、医療費控除を認めてもらうのだ!

育毛剤の費用に医療費控除が使える可能性はゼロじゃない!

育毛は基本的に美容目的として考えられているため、医療費控除を使うのは難しいのは事実です。しかし、育毛が医療行為として認められ、病院から治療ということで処方された育毛剤にかかる費用であれば、医療目的と考えることは十分可能です。

ただし、医療目的であることを示すためには、それなりの資料が必要です。診断書、医療機関の領収書、処方箋など、1つ1つの資料をしっかりと保管し、整理しておきましょう。

医療費控除を認めるかどうか、それは税務署の担当者によって左右されます。担当者が納得するだけの資料をそろえ、説明が出来れば育毛剤を医療費控除として申請し、認めてもらうことも可能であるということを覚えておきましょう。

なるほど!
難しい話だったがなんとなく理解できたぞ。

育毛剤が医療費控除を受けられるケースもあるんだな。

薄毛対策は美容でなく、治療だと認められたいんだぜ。育毛剤を定期的に購入すると購入費もばかにならないからな!

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